10年前に逮捕された男性が、ツイッターで自らの逮捕歴が表示されるのは人格権の侵害だとしてツイートの削除を求めた訴訟の上告審で、最高裁第二小法廷(草野耕一裁判長)は24日、削除を認める判決を言い渡した。削除を認めなかった二審判決を破棄し、ツイッター社に削除を命じた一審判決が確定した。4人の裁判官全員一致の意見。
「就活や交友関係に支障」
男性は2012年、建造物侵入容疑で逮捕され、略式起訴されて罰金を納付。逮捕を実名で報じた報道機関の記事を引用したツイートが投稿された。
記事は既に見られないが、ツイッターで男性の名前を検索するとこれらのツイートが表示され、男性は「就職活動や交友関係に支障が出た」と提訴した。
犯罪歴などのネット上のプライバシー情報の削除については、グーグルの検索結果をめぐって2017年に最高裁が基準を示した。プライバシーの保護が、情報流通基盤としての検索サイトが提供する検索結果の役割を「明らかに優越する場合」に削除できるとし、高いハードルを設けた。
グーグルより下がったハードル
今回の第二小法廷は、17年決定の基準を適用して削除を認めなかった二審・東京高裁判決を破棄。ツイッターについては、サービス内容や利用実態から「明らかな優越」までは求めず、単に「優越する場合」は削除可能と判断し、グーグルよりハードルを下げた。
その上で男性の逮捕歴について、逮捕から時間が経ち、引用された記事も既に削除されていると指摘。ツイートは140字の字数制限の中で逮捕を速報するのが目的で「長期間の閲覧は想定されていない」とも述べ、削除を認めるべきだと結論づけた。
今後への影響は
ネット上に残る逮捕歴など「…
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル