公正取引委員会は22日、ニュースサイトを運営するプラットフォーム(PF)事業者に対し、記事を提供する複数の報道機関が契約に関するデータの開示などを共同で求める行為は「独占禁止法上、問題とならない」との見解を公表した。
記事の配信料などを含む取引の経済的な条件を集団的な交渉で決めることは、独禁法が禁じる不当な取引制限(カルテル)にあたるとされる。ただ、経済的な条件に直接関わらない部分について集団的な交渉がどこまで許されるのかは明確でなく、朝日新聞社が昨年、公取委に見解を求めていた。公取委がこの相談を同日公開した2021年度の事例集の中で取り上げた。
PF事業者によるニュース配信には主に、報道機関との契約に基づくもの(ヤフーニュースなど)と、契約なしで記事の見出しやリンクを掲載するもの(アップルのニュースウィジェットなど)の2種類がある。
公取委は①配信料が契約通りに支払われているかを検証できるデータの開示要請②契約を結ばずに記事の見出しなどを一方的に商用利用している事業者への契約の締結要請③記事や見出しの提供契約のひな型を作成――の3項目について、報道機関が共同で行う場合の適法性を検討した。
その結果、①データ開示の要…
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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