戸籍上は男性だが女性として暮らす性同一性障害の経済産業省の職員が、省内で女性トイレの使用を制限されたのは違法だと国を訴えた訴訟で、最高裁第三小法廷(今崎幸彦裁判長)は16日、原告と被告双方の意見を聞く弁論を開いた。原告側は「女性として社会生活を送る重要な法的利益を軽視した制限で、違法だ」と訴え、結審した。判決は7月11日に言い渡される。
弁論は二審判決を変えるのに必要な手続き。使用制限を違法と認めた一審・東京地裁判決を覆し、適法と判断した二審・東京高裁の判断が見直される可能性がある。
原告の職員は1999年ごろに性同一性障害と診断されたが、戸籍変更に必要な性別適合手術は、健康上の理由で受けていない。2010年から女性の服装で勤務しているが、経産省は、他の女性職員に配慮するなどの理由で、勤務フロアから2階以上離れた女性トイレを使うよう求めた。
原告は13年、この制限を撤廃するよう人事院に行政措置要求をしたが認められず、人事院の判定の取り消しなどを求めて15年に提訴した。
記事の後半では、原告の経産省職員に、裁判に込めた思いなどを聞きました。
この日の弁論で原告側は、人…
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル