トランポリンで遊んでいる最中にけがをする事故が短期間で多数報告されているとして、消費者庁は20日、消費者安全法に基づき、大阪府河内長野市の遊戯施設「てんとう虫パークBIGSTAGE河内長野店」の施設名を公表し、注意喚起をした。
消費者庁によると、2021年12月~22年8月、利用者が宙返りをしたり、高く飛びすぎたりして手や腰から落下するなどし、骨折などのけがをした例が14件確認された。同庁が同種の事故について注意喚起した20年12月以降、消防などから通知を受けた事故は全国で計22件で、この施設の事故が約6割を占めた。
消費者庁の調査に対し同店は宙返りなどの禁止事項を設け、係員による監視などの対策をしていると説明したが、利用者への聞き取りでは、宙返りが禁止されていると事前に説明を受けたり、途中で監視員に注意されたりしたと記憶している人は少なかったという。
同庁は「禁止事項を利用者に認識させて守らせるまでは至っておらず、常時の安全監視が十分なされていないことがうかがわれる」と指摘。事故防止に向けた取り組みが十分でなく、今後も類似の事故が起こる可能性があると判断した。
同店の運営会社は取材に対し、「宙返りは自己責任で行ってもらうというスタンスだった。5月以降は厳しく注意を呼びかけている」と話している。
消費者庁は、トランポリンパークと呼ばれる同種の施設を利用する際の注意点として、いきなり高く跳んだり、宙返りをしたりするなどの危険な技はやめることや、監視員が配置されているか確認することなどを挙げている。(小泉浩樹、寺田実穂子)
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
Leave a Comment