国際芸術祭「あいちトリエンナーレ2019」実行委員会(会長・大村秀章愛知県知事)が名古屋市に未払いの負担金の支払いを求めた訴訟の控訴審判決が2日、名古屋高裁であった。松村徹裁判長は市に未払い分約3380万円の支払いを命じた一審判決を支持し、市側の控訴を棄却。市長の不払いの判断は違法と認定した。
芸術祭は県や市などでつくる実行委が主催。市は開催前、負担金約1億7100万円の交付を決めたが、企画展「表現の不自由展・その後」の作品などを問題視し、約1億3700万円の交付にとどめた。実行委は20年に差額分の支払いを求めて提訴し、今年5月、一審・名古屋地裁は支払いを命じる判決を下した。
市側は控訴審で、一審と同様に不自由展の一部展示品は「日本人へのハラスメントにあたり、政治的中立に反する」と主張。その上で、こうした企画展に公金を支出するのは「市民の信頼を失う危険性があり、不払いとした市長判断には合理的な根拠がある」などと主張した。
だが、二審判決は「芸術は鑑賞者に不快感を生じさせるのもやむを得ない」との一審判決を支持。展示品の内容を理由に公益性に反するとして未払い分の交付を拒んだ市長の判断について「裁量権の範囲を逸脱している」と結論づけた。(高橋俊成、仲川明里)
この日の判決は一審を支持。名古屋市の主張を全面的に退け、行政トップが自分の価値観をもとに市民の鑑賞の場を奪うことは法的に認められないと警鐘を鳴らす内容となった。
河村たかし市長が「鑑賞者に…
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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