ネット上で誹謗(ひぼう)中傷をした人を特定する新たなルールができる見通しになった。被害者が訴訟をしなくても、裁判所が事業者側に投稿者の情報を開示させる手続きを導入する。総務省の有識者会議「発信者情報開示の在り方に関する研究会」が12日、提言案をとりまとめた。
総務省は近く意見を公募し、制度を具体化させる。来年の法改正をめざすが、表現の自由を脅かしかねないとの懸念もある。
新たな手続きでは、時間のかかる訴訟を経ずに、裁判所の判断で投稿者の情報開示をSNSなどの事業者に命じることができる。投稿者の情報が消えないように保全命令も出せる。
投稿の内容が真実で公共・公益性がある場合には違法としないなど、開示の要件は従来と変わらないとしている。裁判所の決定に被害者や事業者の異議があれば、訴訟に移る。
事業者には投稿者の意見を聞く義務がある。提言案では異議を申し立てるかどうかは、「可能な限り発信者の意向を尊重して検討するのが望ましい」とした。
これまでは最低1回の訴訟をし…
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル