約70年前に熊本県で起きた「菊池事件」をめぐり、元ハンセン病患者6人が国に慰謝料を求めた国家賠償訴訟で、熊本地裁(小野寺優子裁判長)は26日、判決を言い渡し、菊池事件を裁くために隔離した場所で開かれた「特別法廷」について、法の下の平等などを定めた憲法に違反すると認めた。判決で特別法廷の違憲性が認められたのは初めて。慰謝料の請求については棄却した。
特別法廷は1948~72年に各地で計95件設置が許可された。2016年に最高裁は、遅くとも60年以降については裁判所法に反するものだったと認め、「ハンセン病患者に対する偏見、差別の助長につながった」と謝罪した。
菊池事件では、ハンセン病患者とされた男性が殺人罪に問われ、国立療養所菊池恵楓園(熊本県合志市)などで開かれた特別法廷で裁かれた。男性は死刑を言い渡され、再審を求めたが62年に執行された。
弁護団は、特別法廷では憲法が…
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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