バラバラだった周知方法を統一へ 被告らの不在者投票、法務省が通知

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浪間新太 中川壮

 昨年11月の愛媛県知事選で、松山刑務所(愛媛県東温市)が収容者3人に投票の意向を確認せず、不在者投票できなかった。公職選挙法によれば、禁錮以上の受刑者に選挙権はないが、判決が確定していない未決勾留の被告らは不在者投票できる。ただ、施設側に意向確認を義務付ける規定はなく、確認の方法や選挙の種類は施設ごとにバラバラだった。春に統一地方選が控える中、法務省は3日、全国統一の周知方法を各地の施設に通知した。

 愛媛県知事選の投開票日は昨年11月20日。松山刑務所では同月17日、不在者投票を行った。同刑務所を管轄する高松矯正管区によると、当時、選挙権があった収容者は23人。うち4人が投票し、16人は投票の意向を示さず、残り3人は確認しなかったという。高松矯正管区はこの問題を公表した昨年12月、「意向確認は収容者の便宜を図るために行っており、確認漏れは選挙権の侵害ではない」と説明した。

 法務省が所管し、全国で不在者投票を行える刑務所、拘置所、少年院などは161カ所あり、施設ごとの収容人数は数人~約1700人(2021年末現在)。19年7月の参院選では、全国の刑事施設や少年院、警察の留置施設で約1800人が投票した。矯正局の担当者は「収容者数の規模など各刑事施設の実情に合わせて、対応を自主的に決めてきた」と話す。

 「選挙があります。選挙権がある人は不在者投票ができます。希望者は担当職員に申し出て下さい」

 大阪拘置所大阪市都島区)では、公示・告示日から投票日までの間に2日間、館内放送で呼びかけている。未決勾留の収容者は約700人(昨年12月23日)。担当者は「伝達ミスがないよう一斉に放送し、希望者に名乗り出てもらっている」という。

 東京や福岡の拘置所も同様だ…

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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル

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