パパ活入口に未成年女性をAV出演させたか AV新法違反容疑で逮捕

 アダルトビデオ(AV)出演被害防止・救済法で義務づけた契約書を交付しなかったなどとして、愛知県警は5日、岐阜県恵那市長島町正家の無職鈴木琢也容疑者(44)を同法違反と児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕し、発表した。「18歳未満とは知りませんでした」などと容疑を一部否認しているという。

 保安課によると、鈴木容疑者は昨年9~11月、SNSで知り合った当時17歳と20歳の女性と出演契約を結ぶ際、出演事項が記された契約書を渡さなかった疑いがある。また、17歳の女性が18歳未満であるのに、わいせつな行為をし、その様子をビデオカメラで撮影して児童ポルノを製造するなどした疑いがある。

 鈴木容疑者が、出演する女性らと結んだ「同意書」では、「この書面による同意を、将来にわたり撤回しないことを承諾します」と明記されていた。

 しかし、AV出演被害防止・救済法(2022年6月施行)の施行規則で、「(出演者が)契約書面を受け取ってから1年を経過するまでは、出演契約の申し込みの撤回または出演契約の解除ができる」ことを書面に記さないといけないと定める。捜査幹部は、鈴木容疑者の作成した「同意書」には、契約書に必要な事項が記載されておらず、不備があると指摘する。

 県警は、鈴木容疑者が、金銭的な支援を求めて男性と交際する「パパ活」で女性らと知り合い、出演料として1万5千円~4万5千円を渡し、撮影した動画を動画配信サイトに投稿していたとみている。売り上げは2015年以降で約1700万円にのぼるという。

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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル

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