USBメモリーの販売預託商法を展開して業務停止命令を受けた「WILL(ウィル)」(東京)などと契約した被害者を支援しようと、長崎県弁護士会の弁護士7人が被害対策弁護団を10月31日、設立した。契約者は長崎だけで3千人とされ、約1億円の契約者もいた。警戒する言葉としてあげたのは「ビカシーコイン」だった。
弁護団によると、WILLや「VISION(ビジョン)」は2017年ごろから電話やカラオケなどのアプリが入ったUSBメモリーを1セット60万円で販売。USBを同社が預かり別の客に貸すことで毎月2万円、3年間で計72万円のレンタル料を支払うとうたっていた。
だが、実際には支払いは停滞。消費者庁は19年と21年、虚偽の説明で顧客を勧誘したなどとして同社や関連会社に対し、特定商取引法違反(不実告知など)で最大2年間の業務停止を命じた。
ただその後も顧客勧誘は続き…
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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