米国による1954年の太平洋・ビキニ環礁での水爆実験を巡り、第五福竜丸(静岡県焼津市)以外の漁船が被ばくした事実や調査結果を国が隠し続け、必要な治療を受けられなかったなどとして、周辺で操業していた高知県の元漁船員と遺族ら29人が計約4200万円の国家賠償を求めた訴訟の控訴審判決で高松高裁(増田隆久裁判長)は12日、請求棄却の一審高知地裁判決を支持し、原告側の控訴を退けた。
訴訟では(1)国が被ばくに関する資料を隠匿したか(2)損害賠償の請求権が消滅する20年の除斥期間が経過したか―が主な争点となった。
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