1954年の米国による太平洋・ビキニ環礁での水爆実験で被ばくしたとされる高知県と宮城県の元船員ら11人が、事実上の「労災認定」となる船員保険の適用を求めている問題で、元船員らから不服申し立てを受けた国の社会保険審査会が全員の請求を棄却したことが3日、分かった。
元船員らの支援者が同日、高知市で記者会見し明らかにした。審査会の裁決は9月30日付。被ばくと健康被害との因果関係が認められないなどとしている。支援者らは裁決を不服として訴訟も検討する。
会見した太平洋核被災支援センターの橋元陽一副代表は「裁決に強く抗議する。被災船員のために全力を尽くす」と話した。
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Source : 国内 – Yahoo!ニュース
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