川崎市川崎区の多文化交流施設「川崎市ふれあい館」に、在日コリアンを脅迫する内容のはがきを送ったなどとして、威力業務妨害の罪に問われた元同市職員荻原誠一被告(70)=同区=の初公判が23日、横浜地裁川崎支部で開かれた。荻原被告は起訴内容を認め、検察側は懲役2年を求刑。即日結審した。
起訴状などによると、荻原被告は昨年12月、元同僚の在日コリアンを差出人として、「在日韓国朝鮮人をこの世から抹殺しよう」などと書いたはがきをふれあい館に宛ててに送付。今年1月には、「ふれあい館を爆破する」などと書いたはがきを、元部下を宛先人として市の事業所に送った。
検察側は冒頭陳述で、荻原被告が元部下とトラブルになり、恨みを抱き続けて嫌がらせをしようとしたと主張。被告人質問で荻原被告は「元部下をおとしめることに加え、(在日コリアンへの)差別意識もあった」と述べた。
裁判では、ふれあい館の崔江以子(チェカンイヂャ)館長が「一時的な威力業務妨害にとどまらず、在日コリアンの存在を否定するヘイトスピーチであり、差別を動機とする犯罪だ」と意見を述べた。
判決は12月3日に言い渡される予定。
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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