旅客機にマスクを着けずに搭乗してトラブルを起こし、緊急着陸させたなどとして、威力業務妨害などの罪に問われた元大学職員、奥野淳也被告(37)の控訴審判決が30日、大阪高裁であった。坪井祐子裁判長は、懲役2年執行猶予4年とした一審・大阪地裁判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。
高裁判決によると、奥野被告は、新型コロナウイルス下の2020年9月、ピーチ・アビエーション機(釧路空港発関西空港行き)に搭乗した際、マスクを着けていないことを「他の乗客に侮辱された」と訴え、静かにするよう求めた客室乗務員の腕をひねり、緊急着陸させてピーチ社の業務を妨害した。また、21年4月、千葉県内の飲食店でマスク着用を巡って他の客とトラブルになり、駆けつけた警察官を殴って公務の執行を妨害した。
被告側は一審で、マスクをつけなかったのは持病のぜんそくのためだとして無罪を主張。控訴審では「腕をひねったとする乗務員の供述は虚偽だ」などとも訴えたが、坪井裁判長は「供述は一貫性があり、直後に作成された記録とも一致している」などと退けた。(森下裕介)
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル