2014年から15年にかけて保険金目的で日本人の知人2人をフィリピン・マニラで殺したとして、殺人などの罪に問われた無職岩間俊彦被告(46)=山梨県笛吹市=の控訴審判決で、東京高裁(青柳勤裁判長)は17日、死刑とした一審・甲府地裁判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。「被告が首謀者であることは明らか」とし、無罪主張を退けた。
控訴審で弁護側は、事件を計画したのは高校の同級生の男(46)=無期懲役刑が確定=だと訴えたが、高裁は「首謀者は被告」という男らの証言が具体的で信用できると指摘。被告は保険金の受取先とされた会社の実質経営者でもあるとし、「被告だけが計画の全貌(ぜんぼう)を把握していた」と一審の判断を追認した。
裁判員裁判の一審判決は、被告が実行犯らと共謀して14~15年、マニラの路上で、フィリピンで新事業を起こす名目でやりとりしていた知人の整骨院経営の男性(当時32)や会社役員の男性(同42)を拳銃で殺害したなどと認定。「殺人事件で最も重い類型の保険金殺人を2件とも主導した」と死刑を選択していた。(阿部峻介)
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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