ゲーム機大手の任天堂(京都市)が、公道カートの客に人気ゲーム「マリオカート」のキャラクターの衣装を着せて遊ばせるのは著作権の侵害だなどとして、「マリカー」(現・MARIモビリティ開発、東京都品川区)を訴えた訴訟の控訴審の判決が30日、知財高裁(森義之裁判長)であった。判決は、一審に続いてマリカーによる侵害を認めたうえで、新たに同社の社長についても「悪意または重過失がある」と認定。連帯して損害賠償の責任があるとした。
今回の判決は「中間判決」で、今後は賠償額について改めて判決を言い渡す。2018年9月の一審・東京地裁判決は、マリカー側に1千万円の損害賠償の支払いを命令。控訴審で任天堂側は、請求額を5千万円に増やしている。(新屋絵理)
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
Leave a Comment