IT大手ディー・エヌ・エー(DeNA)運営のゲームサイト「モバゲー」の利用規約の一部が違法だとして、国の認定する埼玉県の適格消費者団体が、規約の使用差し止めを求めた訴訟の控訴審判決が5日、東京高裁であった。白石史子裁判長は、DeNAが有利になる不当な免責条項があるとして、該当条項の差し止めを認めた1審さいたま地裁判決を支持し、DeNA側の控訴を棄却した。 利用規約では「他の会員に迷惑をかけた」「会員として不適切」などとDeNAが「合理的に判断」した場合は会員資格を取り消すとし、「当社の措置によりモバゲー会員に損害が生じても、当社は一切損害を賠償しない」と定めている。 判決は「合理的に判断」の意味が極めて不明確で、資格取り消しが「不法行為を構成することは十分あり得る」と認定。DeNA側は一律に責任を免れるわけではないなどと反論したが、白石裁判長は、消費者が理解しやすい契約条項を求める消費者契約法に照らせば、「条項の不当性を否定する方向で文言を補うよう解釈するのは極力控えるのが相当だ」と指摘した。 モバゲーをめぐっては、会員から「利用停止されたが説明がなく、利用料の返金も拒まれている」といった相談が国民生活センターに寄せられていた。原告団体によると、同様の条項はゲームや通信販売など多くの業者で使用されているといい、原告代理人の長田淳弁護士は「他の事業者も規約を見直す契機にしてほしい」と話した。
Source : 国内 – Yahoo!ニュース
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