リニア中央新幹線の建設工事をめぐるゼネコン大手4社の談合事件で、公正取引委員会は22日、独占禁止法違反(不当な取引制限)で、大成建設、鹿島、大林組、清水建設の4社に再発防止などを求める排除措置命令を出し、発表した。談合で工事を受注した大林組と清水建設の2社には、計43億2170万円の課徴金納付命令も出した。
公取委によると、4社は遅くとも2015年2月ごろまでに、リニア中央新幹線の品川、名古屋両駅の新設工事で談合することに合意。事前に工事の受注者を決めるなどした。
課徴金は大林組が31億1839万円、清水建設が12億331万円。両社は課徴金減免制度(リーニエンシー)に基づき違反を申告しており、本来の額から30%減額された。課徴金は違反行為があった業務の売り上げを元に算出されるため、工事を受注しなかった大成建設と鹿島は対象にならなかった。
公取委は排除措置命令で、両駅工事に絡む受注活動に今後も関わる役員や従業員には、法務担当者や第三者が定期的に監査をすることなども求めている。
この事件では、東京地検特捜部が18年3月に4社を同法違反罪で起訴。大林組と清水建設は公判でも起訴内容を認め、同年10月にそれぞれ2億円と1億8千万円の罰金刑が言い渡された。大成建設と鹿島は否認しており、来年3月に判決が言い渡される見通し。
鹿島は「受けいれられるものではなく、命令の取り消し訴訟の提起を検討している」とコメントを出した。大成建設は「命令の内容を検討し、対応を決定する」、大林組と清水建設は「法令順守の徹底に取り組む」などとした。(田中恭太)
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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