金銭目的で元交際相手の女性ら2人との性的行為の画像をSNSに投稿したなどとして、リベンジポルノ防止法違反罪などに問われた被告の無職男(33)の判決が16日、名古屋地裁であった。岩田澄江裁判官は「被害女性の私生活の平穏を害し、大きな精神的苦痛を与えている」などとして懲役3年執行猶予5年(求刑懲役3年6カ月)を言い渡した。
男は昨年9月、川崎市にあった当時の自宅で、20代と30代の女性2人との性的画像をそれぞれSNSに投稿。不特定多数の人が見られるようにしたとして、リベンジポルノ防止法違反容疑で愛知県警に逮捕され、その後起訴された。30代の女性から警察に相談があり、発覚した。
男はほかにも、同年6~7月、女性やその夫になりすましてインターネット上で知り合った男性(31)をだまし、慰謝料名目で現金計21万円を脅し取ったとして恐喝の疑いでも逮捕、起訴された。
この日の判決で、岩田裁判官は起訴内容を認定したうえで、「私的な性的画像が自身の知らないところで拡散する危険性を有する」と非難。恐喝事件についても「執拗(しつよう)で卑劣な犯行だ」として刑事責任は相応に重いと指摘した。しかし、犯行を認めていることなどを考慮して執行猶予付きとした。
男は公判で、「多額の借金があった」と動機を明らかにした。数百万円の借金を抱え、2017年ごろから返済に窮するようになると、19年2月ごろから、下着販売サイトを通じて性的動画を販売するようになったという。2人の画像も販売目的で公開していた。
男は2人のほかにも、数人の画像を無断でSNSに投稿したとも供述。約10万円の利益を得たとも語った。
動画は元々は趣味で撮影していたという。投稿する際には、顔の一部が隠れるように加工したり、本人が特定されにくいものを選んだりしたつもりだったというが、被害者2人の画像は顔がわかる状態だった。「顔が写っていた方が、好みだと思う人に買ってもらえると思った」という。
金銭目的、ネットに需要
元交際相手らの裸の画像や動画をインターネット上で公開する「リベンジポルノ」が後を絶たない。リベンジ(復讐(ふくしゅう))という言葉から「いやがらせ」や「仕返し」を連想しがちだが、金目的で拡散されるケースにも注意が必要だ。
警察庁によると、2018年の…
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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