ロッカーに遺棄、水あげず衰弱死…動物虐待102件摘発

 動物を虐待したとして、警察が昨年中に動物愛護法違反で摘発した事件が102件あり、117人が逮捕・書類送検された。現在の統計の取り方を始めた2010年以降、19年の105件に次いで2番目に多かった。警察庁が25日発表した。

 虐待された動物は、猫(57事件)と犬(36事件)で9割。ほかに馬、ヤギ、フクロウ、トカゲ、亀など。内容別では、生きたまま捨てる「遺棄」(48事件)や「殺傷」(29事件)、えさを与えなかったり劣悪な環境で飼育したりする「虐待」(25事件)の順に多かった。

 具体的には、猫を駅のコインロッカーに捨てた▽給水をせずに猫17匹を衰弱死させた▽散歩中の犬を蹴って死なせた▽排泄(はいせつ)物が堆積(たいせき)した状態で犬67匹を飼育した――などがあった。加害者がSNSに動物虐待の動画を投稿して、発覚するケースもあったという。

 摘発事件数が多くなっている背景について、警察庁の担当者は「動物愛護に対する意識が高まり、通報などが増えたためではないか」としている。

 昨年6月に施行された改正動物愛護法で動物虐待の罰則が強化された。殺傷は2年以下の懲役または200万円以下の罰金から、5年以下の懲役または500万円以下の罰金に。虐待と遺棄は100万円以下の罰金のみに、1年以下の懲役が加わった。(田内康介)


Source : 社会 – 朝日新聞デジタル

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