コンビニ大手ローソンのフランチャイズ(FC)加盟店で働いていた元従業員の男性(36)が、大阪府内の加盟店の店主から長時間労働をさせられたり、日常的に暴行を受けたりしたとして、ローソン本部に約1300万円の損害賠償を求めた訴訟が10日、大阪地裁で和解した。ローソン本部が、男性に解決金(金額は非公表)を支払う内容などで合意したという。
男性の代理人の喜田崇之弁護士によると、コンビニ本部が、直接の雇用関係がない加盟店の従業員の労務管理をめぐり、和解に応じるのは異例。喜田弁護士は「コンビニでの長時間労働を是正する大きな一歩になる」と評価した。
男性は2007年、府内のローソンのFC加盟店で働き始めた。加盟店の店主から長時間労働や連続勤務を強いられたほか、賃金が支払われなかったり、日常的に暴行や暴言などのパワハラを受けたりしたと主張。加盟店の行為はローソン本部の事業に伴うものだとして15年、ローソン本部を相手に提訴した。
喜田弁護士によると、ローソン本部側は当初、加盟店の店主と本部は「互いに独立の事業者で、(本部には)具体的な指揮監督権がない」と反論していた。だが、10日付の和解条項には「従業員が過重労働を強いられたり、適切な賃金や休暇を取得する権利を侵害されたりしないよう、加盟店への指導に努める」という本部側の努力規定も盛り込まれたという。
ローソンは「加盟店への注意喚起を通じて再発防止に努めてまいります」とするコメントを出した。
「飽和状態」のコンビニ 労働環境改善へ取り組み
「働き過ぎやハラスメントの…
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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