生後11カ月の三つ子の次男を死なせて傷害致死罪に問われ、一審・名古屋地裁岡崎支部の裁判員裁判で懲役3年6カ月の実刑判決を受けた松下園理被告(31)の控訴審判決が24日、名古屋高裁であった。高橋徹裁判長は「原判決の量刑は重すぎて不当とはいえない」などとして控訴を棄却した。
一審で弁護側は執行猶予付き判決を求めたが、名古屋地裁岡崎支部は「犯行態様は危険性が高く悪質」などとして、傷害致死罪で実刑判決を言い渡した。弁護側は判決を不服として控訴していた。控訴審では、「完全責任能力がある」と判断した一審判決には事実誤認があり、量刑も不当だと訴えていた。
判決によると、松下被告は2018年1月11日夜、泣きやまない次男にいらだち、自宅で畳に2回たたきつけて死なせた。
高裁判決は、被告のうつ病が次男の泣き声に対する耐性を著しく低下させたと認定したが、犯行全体に及ぼした影響は限定的と指摘。「善悪の判断能力や行動を制御する能力が著しく減退した状態だったとは言えない」として、犯行時は「完全責任能力がある」と認定した一審判決の判断に不合理な点はないとした。
また、量刑については「問題をひとりで抱え込み、夫や両親、行政機関から十分な支援をうけることができないまま、負担の大きい多胎育児に取り組むなかで病状を悪化させた」と、被告の事情に一定の理解を示したが、「重すぎて不当である」とは言えないとした。(大野晴香 大野晴香)
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル