生後11カ月の三つ子の次男を暴行死させたとして傷害致死罪に問われ、名古屋地裁岡崎支部の裁判員裁判で実刑判決を受け、名古屋高裁で控訴が棄却された松下園理被告(31)が、期限までに上告の手続きをとらない方針を決めた。弁護士が8日、明らかにした。これにより、懲役3年6カ月の判決が確定する。
一、二審の判決によると、松下被告は2018年1月11日夜、愛知県豊田市の自宅で、泣き続ける次男を畳の床に2回たたきつけて死なせた。19年3月、一審・名古屋地裁岡崎支部の裁判員裁判は懲役3年6カ月の判決を言い渡した。被告側は判決を不服として控訴したが、二審・名古屋高裁は9月24日、控訴を棄却した。
この事件をめぐっては、負担の大きい三つ子の育児をする中でうつ状態となった被告に思いを寄せる声が上がり、名古屋高裁に対して寛大な判決を求める署名活動も起きた。
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル