機械・プラント製造などを手がける会社に勤めていた男性3人が、「新会社を設立する上司と共謀して、従業員に転職をもちかけた」などとして会社から受けた懲戒処分は無効だとして、会社側に地位確認や未払い賃金の支払いを求めていた民事訴訟の判決が16日、長崎地裁であった。天川博義裁判官は「処分は懲戒権を濫用(らんよう)したものとして無効」として原告3人の処分前の地位を認め、未払い賃金約4千万円などの支払いを命じた。
訴えたのは不動技研工業(長崎市)の神奈川事業所で当時課長だった2人と技師1人。
訴状によると会社側は2019年、新会社の設立準備をしていた上司と共謀して現職従業員に転職を持ちかけ、会社の受注を奪取する事業計画を立てるなどして就業規則に違反したとして、課長1人を懲戒解雇、もう1人を降格と配置転換、技師を諭旨解雇とする懲戒処分にした。
裁判で原告側は、上司から受信した新会社設立についてのメールに返信したが、部下として応答せざるを得なかったとして、自発的ではないと主張。在職中の引き抜きについては、職業選択の自由という観点から、著しく背信的な方法で行われない限り、誠実義務違反や競業避止義務違反には該当せず、3人の行為は懲戒事由に該当しないと訴えていた。
判決で天川裁判官は、原告が…
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル