不明感染者、警察が所在確認協力 保健所の判断で依頼(共同通信)

 新型コロナウイルスの感染判明後に連絡が取れなくなる人がいた場合について、厚生労働省と警察庁が23日までに、保健所が行方不明者届を出し警察が所在確認に協力すると決めたことが分かった。22日に全国の自治体や警察に指示した。  厚労省の通知と警察庁の通達によると、緊急連絡先に連絡がつかず、自宅や勤務先などへの訪問でも行方が確認できない感染者が対象。保健所長が感染拡大防止に必要と判断すれば、警察署に行方不明者届を出す。  警察は、対象者のプライバシーに十分配慮した上で、立ち回り先などを調べ、発見に協力する。

Source : 国内 – Yahoo!ニュース

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