戦時中に「強制連行」され、秋田県の花岡鉱山や大阪府の造船所で過酷な労働を強いられたとして、中国人の元労働者と遺族ら計21人が国に計8250万円の損害賠償と謝罪を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁(江口とし子裁判長)は4日、請求を棄却した1審大阪地裁判決を支持し、原告側控訴を棄却した。原告側は上告する方針。
江口裁判長は判決理由で、「日本国に対する戦争賠償の請求を放棄する」と規定した昭和47年の日中共同声明に触れ、個人請求権も失われたと判断。一方、1審と同様に強制連行があったことは認めた。
原告側は昭和18~20年、中国の河北省や山東省で旧日本軍に拘束・強制連行され、労働を強いられたなどと主張していた。
【関連記事】
Source : 国内 – Yahoo!ニュース