九州大学大学院教授の50代男性が急死したのは過重な業務が原因だったとして、福岡中央労働基準監督署が労災認定したことがわかった。男性の妻らは4日、労働環境を整備する義務を怠ったとして、九大を運営する法人に約8400万円の損害賠償を求め、福岡地裁に提訴した。
代理人弁護士によると、タイムカードがないなど勤務時間を把握しにくいことが多い大学教員の死亡について、過重労働による労災が認定される事例は珍しいという。男性の妻は取材に「九大を憎いとは思っていない。夫の死を無駄にしたくない。二度と同じようなことが起きないように、(提訴が)夫が好きだった九大が変わるきっかけになってほしい」と話している。
訴状などによると、労災が認定されたのは2018年1月25日。男性は14年、学内で突然体調を崩し、救急搬送された病院で大動脈解離のため死亡した。
男性の専門分野は理系で、当時…
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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