大阪府吹田市の自宅で生後1カ月の次男の頭を揺さぶって死亡させたとして、傷害致死罪に問われた楢崎淳二被告(33)の控訴審判決が13日、大阪高裁であった。三浦透裁判長は被告が揺さぶったとは特定できないとして、無罪(求刑懲役6年)を言い渡した一審・大阪地裁判決を支持し、検察側の控訴を棄却した。
起訴内容は2016年10月3日午後1時半~2時ごろ、次男の頭を揺さぶるなどして急性硬膜下血腫などのけがをさせ、約2週間後に死亡させたというもの。
高裁判決は、一審で検察側証人として「激しい揺さぶりで脳の損傷が生じた」と証言した脳神経外科医らについて、「十分な専門性を有していて証言は信用できる」と認定。「揺さぶり以外で脳の損傷が生じた可能性がある」とした一審判決の判断を退け、強い揺さぶりがあったと認めた。
だが、揺さぶり行為があった時間を特定できる証拠はなく、検察側が主張する被告と次男、1歳の長女だけがいた時間帯ではなく、妻と長男が外出する前だった可能性が否定できないと指摘。「被告が揺さぶったことの立証がされていない」とした。(遠藤隆史)
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル