争点は「犯人性」 大阪・パブ経営女性の殺害事件 16日に初公判

安井健悟

 大阪市北区のカラオケパブで昨年6月、経営者の稲田真優子(まゆこ)さん(当時25)を殺害したとして、殺人罪に問われた兵庫県西宮市の会社員、宮本浩志(ひろし)被告(57)の裁判員裁判が16日、大阪地裁で始まる。宮本被告は起訴内容を否認するとみられ、被告が犯人かどうかという「犯人性」が争われる見通しだ。

 稲田さんは昨年6月14日午前10時40分ごろ、大阪市北区天神橋4丁目のカラオケパブ「ごまちゃん」の店内で、血を流して死亡しているのが見つかった。首や胸に刃物で刺されたり切られたりした傷が十数カ所あり、死因は失血死だった。

 店の常連客の一人だった宮本被告は同11日午後9~10時ごろ、店内で稲田さんを刃物で突き刺すなどして殺害したとして逮捕、起訴された。大阪府警が防犯カメラ映像を調べたところ、現場ビルに出入りする宮本被告の姿が映っていたという。一方、宮本被告は府警の調べに対し、「店には行ったけど、やっていない」と否認したという。

 公判に向けて、裁判所と検察側、弁護側が争点や証拠を絞り込む公判前整理手続きは、昨年8月から計14回行われた。公判は来月20日の判決までに計8回開かれ、計12人の証人が出廷する。稲田さんの母親と兄が被害者参加制度を利用して公判に参加する予定。(安井健悟)

Source : 社会 – 朝日新聞デジタル

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