事業委託料を「非課税」と誤認 島根県、15法人に8千万円支払いへ

 島根県は7日、障害者総合支援法に基づいて社会福祉法人などに委託している障害者相談支援事業について、委託料の消費税を誤って非課税として処理していたと発表した。県は15法人に対し、2018~23年度の消費税の未払い分と延滞税の支払いが必要となり、概算で計約8千万円に上るという。

 誤って非課税としていたのは、障害児の療育支援、発達障害者支援センターの運営、高次脳機能障害などへの支援、医療的ケア児支援センターの運営に関する各委託事業。非課税となる社会福祉法上の社会福祉事業と誤認していたという。

 全国で同様の誤認が相次いで発覚し、厚生労働省などが10月4日付で各自治体に通知していた。

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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル

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