どちらかが姓を変えないと、法律婚にならない日本。最近は、別姓での結婚を望む人々のために、運転免許証などへの旧姓併記、職場での通称使用が広がってきたが、納税、年金受給など、戸籍名の使用しか認めない分野はまだ多い。対症療法でなく、選択的夫婦別姓による抜本的な解決を望む声が強まっている。
ある30代の男性は昨年、離婚届を提出した。妻との関係が悪くなったわけではなく、今も一緒に生活している。理由は、パスポートをめぐるトラブルを避けたかったからだ。
パスポートの旧姓併記は、以前は特例の扱いで、必要性を証明する書類の提出などが必要だった。それが今年4月、戸籍謄本などで旧姓を確認できれば済むようになり、手続き面も簡単になった。
男性は結婚して妻の姓になったが、仕事では旧姓を使ってきた。そのため、必要な書類をそろえ、旧姓を併記したパスポートを申請した。パスポートには、結婚後の戸籍名の隣に、カッコ書きで旧姓が記された。
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だが、ふと心配になった。海外に出張の際も、仕事では旧姓で通している。一方、ビザや航空券を取得したり、国際会議への出席を登録したりするときはパスポートと同じ戸籍名になる。二つの姓を用いることで、混乱が起きないだろうか。
外務省によると、パスポート…
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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