五つ子減数手術、原告側の賠償請求を棄却 大阪地裁判決

 不妊治療で五つ子を妊娠したが、子宮内の胎児を減らす「減数(減胎)手術」のミスで全員を失ったとして、大阪府の30代の女性とその夫が産婦人科医院側に約2340万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が28日、大阪地裁であった。冨上(とかみ)智子裁判長は夫婦の請求を棄却した。

 減数手術をめぐっては、2003年に厚生労働省の審議会が「三つ子以上の妊娠に限って容認される」とする報告をまとめたが、行政や医療現場でのルール整備は進んでいない。冨上裁判長は判決で「減数手術の医学的知見が確立しておらず、医師に過失があったとは言えない」と述べた。

 判決によると、府内の産婦人科医院で排卵誘発剤を使った不妊治療をしていた女性は、15年6月に五つ子を妊娠。院長(死去)は五つ子を産むのは無理だとして減数手術を提案した。

 女性は胎児を2人に減らす手術に合意したが、院長が実施した手術では4人が残った。3日後の再手術で、院長は女性の腹部に20~30回ほど針を刺して塩化カリウムを注入し、2人に減らした。その後、女性は不正出血が止まらなくなり、別の病院を受診。9月に2人とも流産した。

 判決は、減数手術は相当数が行われているとみられるが、症例や方式に関する文献は少ないと指摘。原告側は「針を刺した回数が多すぎる」などと訴えたが、「回数は少ない方が望ましいとは言えても、ただちに医師に過失があったとは言えない」として退けた。

 判決後、原告側代理人の中村智広弁護士は「判決は承服しがたいが、ルール作りがより必要になった」。原告の女性は代理人を通じて「結果は残念でしたが、手術のルール整備への一歩(となる)など、少しでも問題提起として意味を成してくれたらいいなと思っています」とコメントした。(遠藤隆史


Source : 社会 – 朝日新聞デジタル

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