交際断った後輩女性の両親殺害の罪、当時19歳被告への判決は

 甲府市で2021年10月、全焼した住宅の焼け跡から夫婦の遺体が見つかった事件で、殺人と現住建造物等放火など四つの罪に問われた同市の無職遠藤裕喜被告(21)の裁判員裁判の判決が18日、甲府地裁(三上潤裁判長)で言い渡される。検察側は死刑を求刑しており、事件当時19歳の「特定少年」として起訴された被告に対し、どのような判断が下されるのか注目される。

「特定少年」だった被告 死刑判決の場合は全国初に

 今回の事件は、18、19歳の「特定少年」が起訴された場合、実名報道を可能とする改正少年法が22年4月に施行され、検察が実名を発表した初のケースとなった。「特定少年」として起訴された被告に死刑判決が出れば、全国初の事例になるとみられる。

 起訴状などによると、被告は21年10月12日未明、甲府市の会社員(当時55)方で、会社員と妻(同50)を果物ナイフで突き刺すなどして殺害。次女の頭をなたで殴ってけがを負わせ、住宅に火をつけて全焼させたなどとされる。

 検察側は、交際を断った夫婦の長女に一生忘れられない傷を与えることが動機だったと指摘。一方、弁護側は「被告は精神障害の影響で、自分をコントロールする能力が著しく下がった心神耗弱状態だった」などと主張している。

 検察側は昨年12月の論告で、1999年に山口県光市で起きた母子殺害事件や2010年の宮城県石巻市の男女3人殺傷事件に言及。いずれも18歳で2人を殺害したとして死刑判決が確定した事例で「被告が当時19歳だったことのみで、死刑を回避する理由にはならない」と主張した。

 一方、弁護側は最終弁論で、被告が「特定少年」だったことに触れ、「適切な教育や処遇で変わることができる」と指摘。被告が法廷で、社会に戻るつもりはない、と発言したことを挙げ「今も自分のしたことが理解できていない。被告の残された人生は、贖罪(しょくざい)に費やすべきだ」と、死刑の回避を求めた。

 死刑を適用する基準としては…

Source : 社会 – 朝日新聞デジタル

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