京都アニメーションの放火殺人事件で29日、京都地裁は、青葉真司容疑者(42)の勾留決定を不服とする弁護側の準抗告を棄却したが、理由を明らかにしなかった。
準抗告は、検察の求めに応じて裁判官が出した勾留決定を不服とし容疑者や弁護人が刑事訴訟法429条に基づき、決定を破棄するよう請求する手続きだ。
司法統計によると、平成30年度に全国で1万3263件の準抗告請求があり、このうち2割近い2541件が、原裁判や原処分について取り消されたり、変更されたりした。
一般的に警察は容疑者を逮捕してから48時間以内に検察官に送致し(送検)、検察官はそこから24時間以内に勾留請求する。青葉容疑者は逮捕から勾留状の執行までを約8時間半で終えており、異例の早さだった。
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Source : 国内 – Yahoo!ニュース
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