36人が亡くなった京都アニメーション第1スタジオの放火殺人事件で、殺人容疑などで逮捕された青葉真司容疑者(42)は、担架に乗せられたまま大阪拘置所に移送され、ベッドの上で取り調べを受けている。逮捕・勾留は、刑事訴訟法などで逃亡や証拠隠滅の恐れが条件とされる。治療が続く中での逮捕をめぐり、様々な指摘がある。
「逃亡や罪証隠滅の恐れがあると判断して本日、逮捕した。完治には相当の期間がかかり、その間のリスクを考慮した。記憶が薄れることも懸念された」
27日午前、京都府警の川瀬敏之・捜査1課長は記者会見で、逮捕理由をこう説明した。京都地裁(鵜飼奈美裁判官)も青葉容疑者から事情を聴いた後、6月5日まで10日間の勾留を決めた。逃亡や証拠隠滅を疑う相当な理由があると判断したとみられる。
これに対し、刑事手続きに詳しい関西学院大の川崎英明名誉教授は「逮捕は早すぎた。少なくとも車いすに乗り、自分で動ける状態まで回復するのを待つべきだった。勾留で健康が悪化するのではないか」と指摘する。
勾留の判断をめぐっては、2014年の最高裁判例を踏まえて「罪証隠滅の現実的な可能性」について吟味する傾向にある。日本弁護士連合会刑事弁護センター委員長の西村健弁護士(大阪弁護士会)は「正確な病状は分からない。しかし、自ら動けない状況で本当に逃亡できるのか、罪証隠滅の現実的な可能性があるのか疑問だ」と話す。
逮捕後、担架に乗せて青葉容疑者を移送した点については「府警史上初めてじゃないか」「刑事を30年間やってきたが初めて」と語る捜査関係者もいた。
ただ、青葉容疑者の弁護人の遠山大輔弁護士(京都弁護士会)が「勾留の理由や必要性がない」として勾留の取り消しを求めた準抗告は29日、京都地裁(柴山智裁判長)で棄却された。
ある検察幹部は「伏見署に入る…
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル