京都アニメーションに放火して36人を殺害したなどとして、青葉真司容疑者(42)が殺人容疑などで逮捕された事件で、最高裁第三小法廷(宇賀克也裁判長)は5日の決定で、京都地裁の勾留決定を支持する判断を示した。地裁決定を不服とした弁護側の特別抗告を棄却した。
重度のやけどを負い、病院で寝たきりだった青葉容疑者は5月27日に京都府警に逮捕され、地裁は今月5日まで10日間の勾留を決定。担架に乗せられたまま大阪拘置所に運ばれた。
弁護側は勾留に必要な「逃亡や証拠隠滅を疑う相当な理由」がないと準抗告したが、地裁の別の裁判官3人でつくる合議体が棄却。その理由として「病状は回復に向かい、部外者の立ち入りが制限された医療施設の入院が必要ではなくなった」と指摘。「今後は不特定多数の訪問者と接触でき、それらの者を介した罪証隠滅や逃亡の恐れがある」などと述べていたことも新たに分かった。
地裁は5日、検察側の請求に基づき「勾留するのにやむを得ない事由がある」として、15日までさらに10日間の勾留延長を決定した。
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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