介護施設で新型コロナ感染者に対応 うつ病発症の事務職員が労災認定

 新型コロナウイルスに感染した入所者への対応でうつ病を発症したとして、兵庫県宝塚市介護施設に勤務する事務職員の60代女性が、労災認定されたことがわかった。女性の代理人の谷真介弁護士(大阪弁護士会)によると、コロナ対応の心理的なストレスが原因で労災認定されるのは珍しいという。

 谷弁護士によれば、女性は2017年に施設を運営する社会福祉法人に事務員として採用され、入所希望者の相談や入所手続きを担っていた。新型コロナ「第4波」に入った21年4月、施設でクラスター(感染者集団)が発生し、入所者36人、職員17人が感染。医療機関の病床逼迫(ひっぱく)で感染者を搬送できず、施設内で8人が亡くなった。

 この間、介護職員が不足したため、女性は感染者の介護業務を指示され、計6日間、隔離されたエリアで防護服を着用し、認知症の感染者らの配膳やおむつ交換などを行った。看護師と一緒に透明のポリ袋に包まれた遺体も運んだ。

 同年5月に事務職に戻った後も、間近で見た遺体を思い出して落ち込む日々が続き、不眠などに悩まされた。翌6月にうつ病との診断を受け、現在も休職中という。

 女性は22年8月、西宮労働基準監督署に労災を申請。同労基署は今年5月、労災と認定した。女性が感染リスクにさらされた環境下で、未経験の、緊張を強いられる業務に長時間当たっており、心理的負担は大きかったと判断した。

 女性は弁護士を通じ、労災が認められたことについて、「安心しました」とコメントした。「コロナ感染の最前線に放り込まれ、孤独でつらさを感じた。ご遺体に対面した時は経験したことがないショックで、いま思い返しても頭痛がします」と振り返った。

 施設を運営する社会福祉法人は取材に対し、「コメントは差し控えさせていただきます」としている。

 谷弁護士は「コロナ対応に伴う長時間労働が原因で労災と認定された事例はあるが、業務そのもののストレスが原因で認められるケースは珍しい。医療や介護従事者らのコロナ対応の負担が適切に認められた意義は大きい」と評価した。

 精神障害の労災認定をめぐり厚生労働省は今年9月から、心理的負荷の基準に「感染症など危険性が高い業務への従事」という事例を追加予定だ。谷弁護士は「今後、同様の事例がさらに認められやすくなるだろう」と話した。(堀之内健史)

Source : 社会 – 朝日新聞デジタル

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