仮想通貨(暗号資産)や海外事業への投資をめぐるマルチ商法について、10~20代からの相談が増加している。友人やSNSで知り合った人から勧誘され契約したものの、事業者やもうけ話の仕組みの実態が不明なため、解約・返金の交渉が難しいケースが多いとして、国民生活センターは25日、注意を呼びかけた。
マルチ商法についての相談は毎年約1万件ある。以前は健康食品や化粧品など商品に関する相談が多かったが、2017年度からは投資や副業などサービスに関する相談が上回る。サービスに関する相談は18年度5490件あり、うち29歳以下が2481件で14年度から3倍近く増えた。友人や先輩から勧誘されて断りにくかったり、社会経験が少なかったりすることが要因とみられるという。
20代男性は、中学時代の友人に「いい話がある」と誘われ、同席した別の勧誘者から「海外の不動産に投資すれば仮想通貨で配当がある。投資者を紹介すれば紹介料として投資額の10%を受け取れる」との説明を受け、消費者金融から計130万円を借りて友人に渡した。セミナーは勧誘の仕方などで投資の仕組みの説明はなく、友人に解約の連絡をしたところ、半額しか返金できないと言われた。
センターの担当者は「説明をうのみにせず、友人から勧誘されても契約の意思がなければきっぱり断って」と話している。(野村杏実)
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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