任天堂の産業医、紹介派遣の保健師にパワハラ 京都地裁が一部を認定

光墨祥吾

 派遣契約後の直接雇用を見据えた「紹介予定派遣」で就労したのに、雇用を拒否したのは不当だとして、任天堂京都市南区)に派遣されていた保健師2人が同社を相手取り、社員であることの地位確認とパワハラに対する損害賠償を求めた訴訟で、京都地裁(斎藤聡裁判長)は27日、地位確認の請求を棄却した。一方、上司の産業医のパワハラを一部認め、産業医と任天堂に計20万円の賠償を命じた。

 判決によると、保健師2人は任天堂の面接を2度受けて内定が決まり、2018年4月から働き始めた。産業医の指示で業務をしていたが、同年9月、任天堂から派遣元に「産業医と円滑な協力体制の構築に至らなかった」との理由で派遣終了を伝えられた。

 保健師側は、派遣元ではなく任天堂が面接をして採用決定を行っており、派遣の形式は偽装で直接雇用が結ばれていたなどと主張した。しかし判決は、紹介予定派遣は直接雇用につながらない場合もあるとし、面接は任天堂が就労してもらいたい派遣労働者の選考にとどまると判断した。

 産業医との関係について、保健師側は業務を与えない「仕事外し」などでパワハラを受けたとも訴えた。判決は、協力体制の構築ができなかったことは保健師側にも原因があったと指摘。一方、産業医による一方的なミーティングの中止などについては「パワハラで不法行為に該当する」とし、任天堂の使用者責任も認めた。

 同社は「判決文が届いていないため、判決内容に関する回答は差し控える。当社の主張が一部認められなかった点は遺憾」とコメントした。(光墨祥吾)

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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル

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