四国電力伊方原発3号機(愛媛県伊方町)の運転差し止めを求めて山口県東部の住民3人が申し立てた仮処分の即時抗告審で、広島高裁の森一岳裁判長は17日、住民側の申し立てを退けた2019年3月の一審山口地裁岩国支部決定を変更し、運転を差し止める決定をした。
3号機は、19年12月から定期検査に入り、現在は停止中。今年3月末の送電再開を予定しているが、計画に影響を与えそうだ。
伊方原発は佐田岬半島の付け根にあり、沖合に九州から関西まで約440キロに及ぶ中央構造線断層帯が走る。住民側は約600メートル沖を通る同断層帯が活断層の可能性があると主張。四国電の原発の耐震設計の目安となる地震の揺れ(基準地震動)の想定は不十分などと訴えたが、山口地裁岩国支部決定は「活断層は存在しない」として訴えを退けた。
抗告審では19年9月に審尋があり、住民側は証人の広島大大学院の准教授の証言などから、活断層の可能性をあらためて強調した。四国電側は海上音波探査の結果などから活断層ではないと反論。約8キロ沖を通る断層が活断層だとし、その活断層を震源とする地震を想定した基準地震動や耐震対策に「問題はない」としていた。
中国新聞社
【関連記事】
Source : 国内 – Yahoo!ニュース