新型コロナウイルス対策で、しばらく休むように求められる働き手が続出しています。会社の都合で働き手を休ませた場合、「平均賃金の6割以上」の休業手当を払うことが法律で義務づけられています。ところが、給与明細で手当の金額をみたら「4割しかなかった」という人も。どういう計算になっており、何が課題なのでしょうか。
新年度早々、「休んで」と言われた人も少なくないはず。正社員かアルバイトか、新入社員か育児休業明けかなどでも、少しずつ休業手当の計算方法は違います。専門の社会保険労務士の試算に沿って説明し、後半では5パターンの具体的な計算例も示しています。
拡大する大型連休明けの朝、マスク姿で通勤する人たちの姿が、臨時休業を知らせる掲示板が置かれた高層ビル入り口のガラスに映り込んだ=2020年5月7日、名古屋市、上田潤撮影(写真と本文とは関係ありません)
「ちょっと待ってよ」
関東地方の飲食店で働くアルバイトの男性は、5月半ば、4月分の給与明細を見てあぜんとした。
店は、緊急事態宣言が出た4月上旬から休業。パートやアルバイトは一時帰休を求められた。会社からは、「給与の6割の休業手当を支給する」と説明を受けていた。
だが、給与明細に書かれた休業手当の額は、毎月の賃金の4割弱にあたる12万円強。そこから社会保険料が引かれており、手取りは7万円程度だった。「どこが給与の6割なんだ」。会社に問い合わせると、「国が決めている計算式で、合法だ」。「こんな少なくて、どうやって家族を養うのか」と途方に暮れた。
「6割」の正体は……
労働基準法では、会社の都合で働き手を休ませる場合、「直近3カ月の平均賃金の6割以上」を休業手当として払うことを企業に義務づけている。しかし、ルール通りの計算式で払われても、イメージしていた「6割」からは程遠い金額しかもらえないことが起きている。なぜなのか。
ふだんの月給が25万円(土日…
980円で月300本まで2種類の会員記事を読めるシンプルコースのお申し込みはこちら
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル