新型コロナウイルス対策で、しばらく休むように求められる働き手が続出しています。会社の都合で働き手を休ませた場合、「平均賃金の6割以上」の休業手当を払うことが法律で義務づけられています。ところが、給与明細で手当の金額をみたら「4割しかなかった」という人も。どういう計算になっており、何が課題なのでしょうか。
新年度早々、「休んで」と言われた人も少なくないはず。正社員かアルバイトか、新入社員か育児休業明けかなどでも、少しずつ休業手当の計算方法は違います。専門の社会保険労務士の試算に沿って説明し、後半では5パターンの具体的な計算例も示しています。
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「ちょっと待ってよ」
関東地方の飲食店で働くアルバイトの男性は、5月半ば、4月分の給与明細を見てあぜんとした。
店は、緊急事態宣言が出た4月上旬から休業。パートやアルバイトは一時帰休を求められた。会社からは、「給与の6割の休業手当を支給する」と説明を受けていた。
だが、給与明細に書かれた休業手当の額は、毎月の賃金の4割弱にあたる12万円強。そこから社会保険料が引かれており、手取りは7万円程度だった。「どこが給与の6割なんだ」。会社に問い合わせると、「国が決めている計算式で、合法だ」。「こんな少なくて、どうやって家族を養うのか」と途方に暮れた。
「6割」の正体は……
労働基準法では、会社の都合で働き手を休ませる場合、「直近3カ月の平均賃金の6割以上」を休業手当として払うことを企業に義務づけている。しかし、ルール通りの計算式で払われても、イメージしていた「6割」からは程遠い金額しかもらえないことが起きている。なぜなのか。
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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