都は(1)基本的に休止を要請する施設(2)施設の種別によっては休業を要請する施設(3)社会生活を維持するうえで必要な施設――の3種類に分けている。これまでも休業要請の対象となる施設については示してきたが、多くの問い合わせを受け、より細かい業種を提示した形だ。
(1)と(2)のうち、休業要請の「対象外」となった業種、(3)の主な業種は以下の通り。
(1)基本的に休止を要請する施設――の「対象外」
・オンライン授業
・家庭教師
・ゴルフ練習場(屋内の場合は要請対象)
・バッティング練習場(屋内の場合は要請対象)
・陸上競技場(屋外練習施設の観客席部分は要請対象)
・野球場(屋外練習施設の観客席部分は要請対象)
・テニス場(屋外練習施設の観客席部分は要請対象)
・弓道場
・神社
・寺院
・教会
(2)施設の種別によっては休業を要請する施設――の「対象外」
・保育所
・学童クラブ
・障害児通所支援事業所
・上記以外の児童福祉法関係の施設
・障害福祉サービス等事業所
・老人福祉法・介護保険法関係の施設
・婦人保護施設
・その他の社会福祉施設
(3)社会生活を維持するうえで必要な施設(一部抜粋)
※いずれも基本的には休業要請の対象外
・病院
・薬局
・コンビニエンスストア
・スーパーマーケット
・衣料品店
・酒屋
・飲食店(営業時間の短縮を要請)
・タピオカ屋(営業時間の短縮を要請)
・ホテル
・旅館
・ラブホテル
・バス
・電車
・航空機
・銀行
・美容院
・郵便局
・結婚式場
・葬儀場・火葬場
・100円ショップ
・クリーニング店
【関連記事】
Source : 国内 – Yahoo!ニュース
Leave a Comment