東京電力福島第一原発の廃炉に伴って出る低レベル放射性廃棄物について、東電は11日、少なくとも約5万7千立方メートル(9月末時点)を、法令に基づいて国が認可した場所ではなく、敷地内の148カ所に仮置きしていることを明らかにした。仮置きは今年に入って急増しており、原子力規制委員会は早期の解消を求めている。東電は、正規の保管場所に移すなどの対応には約1年半かかるとしている。
原子炉等規制法に基づいて規制委が認可した東電の計画では、がれきなどの放射性廃棄物は、決められた屋外の保管場所に運ぶことになっている。現在の保管量は約30万立方メートルに上る。これとは別に、東電は作業の都合ですぐに運び込めない場合もあるとして、認可外の仮置き場を設置。ここに廃棄物を仮置きし、速やかに正規の保管場所へ移すとしていた。
東電は同日の規制委の会合で、仮置き場は9月末時点で148カ所あると説明。そのうち17カ所は保管容量1千立方メートル以上の大規模なもので、昨年11月時点の2カ所から大幅に増えた。この17カ所だけで計約5万7千立方メートルの廃棄物が置かれているという。
なぜ、こうした仮置きが横行…
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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