新屋絵理、村上友里
指定暴力団住吉会のトップらが、傘下の組員が関わった特殊詐欺の被害者らに対し、被害額を約3500万円上回る計約6億5200万円を和解金として支払った。被害者らが暴力団対策法の「代表者責任」に基づき同会トップらに損害賠償を求めた東京高裁での訴訟で、18日付で和解が成立した。
暴力団側と被害者の和解は初めてとみられる。原告側代理人は和解の意義について①早く確実に被害救済できる②暴力団の資金源に打撃を与える③特殊詐欺の抑止につながる――と評価指摘している。
訴訟は2016~17年に提起された。一審・東京地裁判決は、組員らが他のメンバーを従わせたのは、暴対法が定める「暴力団の威力を利用した資金を得る行為」にあたると判断。住吉会側に計約6億3千万円の支払いを命じた。暴力団側と被害者の双方が控訴していた。
稲川会や山口組のトップに対しても、被害者らが賠償を求めて訴訟を起こしている。
「訴えるぞ」 何度も脅され…特殊被害の手口
「詐欺を見抜けなかった自責の念から一生逃れられない。生き地獄です」
原告の一人で、2千万円をだまし取られた女性(70)が取材に心情を明かした。
「あなたの名義を貸してほし…
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル