寺島笑花
2003年に起きた長崎市男児誘拐殺害事件と、04年に起きた佐世保市同級生殺害事件の記録を長崎家裁が廃棄していた問題で、同家裁は当時の経緯を調査した結果、両事件とも「特別保存」として記録を残すかどうかの具体的な検討の形跡が無かったことを明らかにした。家裁は「経緯は不明だが、特別保存とされなかったために廃棄した」とし、当時の対応は適切ではなかったと結論づけた。
最高裁は、少年事件の記録の保存期間を「少年が26歳に達するまでの期間」と定めている。一方、「世相を反映した事件で史料的価値の高いもの」「全国的に社会の耳目を集めた事件」などは、保存期間経過後も廃棄しない「特別保存」の対象としている。
同家裁によると、長崎の両事件とも加害者が26歳を超えた後に記録を廃棄したという。取材に対して家裁は「現行の運用に照らすと、当時の対応は適切ではなかった」と回答。調査で当時の文書が見つからなかったことから当時の判断過程について検証することは困難だとして、今後追加調査は予定していないという。今後は「運用要領に照らして、適切に運用していく」としている。(寺島笑花)
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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