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九州電力の子会社で送電線や変電所の保守点検を担う「九電ハイテック」(福岡市)勤務の男性(当時20)が高所作業中に鉄塔から転落して死亡したのは、同社に安全配慮義務違反があったためだとして、男性の遺族が会社に約8200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が24日、福岡地裁であり、立川毅裁判長(上田洋幸裁判長代読)は同社に対して約4600万円の支払いを命じた。
判決などによると、男性は2018年11月26日、福岡県筑前町の九州電力中央変電所近くの鉄塔でアースを取り外す作業中、約30メートル下に転落して死亡した。
判決は、男性は入社2年目で経験が浅いのに、転落時は鉄塔上で別の作業員と上下を入れ替わる動きをしており、会社には「実技研修をするなどして安全ロープの使用方法を指導する義務があった」と指摘。「現場の状況に応じた具体的な指導や監督ができる体制を整えないまま高所作業に従事させた」とした。一方、男性が「漫然とロープを外したことは不注意だった」とも指摘した。
九電ハイテックは「まだ判決文を受け取っていないので、内容を確認してから対応を判断したい」としている。
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル