万引き事件の保釈中に再び万引きをしたとして窃盗罪に問われた無職の女(53)に対し、東京地裁は3日、懲役4カ月(求刑懲役1年6カ月)の判決を言い渡した。家令和典裁判官は女が犯行時、重度の「窃盗症」(クレプトマニア)による心神耗弱状態にあったと認め、減刑する異例の判断を示した。
窃盗症は衝動的に盗みを繰り返す精神障害の一種。窃盗症とみられる事件を多く手がけてきた東京弁護士会の林大悟弁護士は「窃盗症のみで心神耗弱を認定した判決は極めて珍しい。重症度を重視して責任能力を判断しており、画期的な判決だ」と評価した。
判決は女が犯行時に合理的な行…
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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