福井県教育委員会は14日、修学旅行のために生徒から集めた積立金など計約1579万円を着服したとして、県立坂井高校(坂井市)の事務職員の男性主事(24)を懲戒免職処分にしたと発表した。処分は14日付。着服金は全額返済済みで、修学旅行などへの影響はないという。
発表によると、事務職員は昨年1月~今年3月、校長の不在時に校長名の印鑑を勝手に使うなどして修学旅行の積立金口座から現金を引き出したほか、生徒が納めた授業料などを着服。不正を隠すために会計の記録を改ざんしたり、一時的に金を戻したりしていたという。
3月に別の職員が金額のズレに気づき、発覚。事務職員は県教委の調査に「仕事のストレス解消のためオンライン競艇に使った」と認めたという。
県教委は、本来、複数人で点検すべき資金の管理を事務職員1人に任せていたとして、当時の校長と事務長を減給3カ月(10分の1)、教頭を戒告処分とした。(乗京真知)
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル