個人情報保護の原則「吹っ飛ぶ」 デジタル法案の問題点

 デジタル庁創設や個人情報保護法改正を盛り込む「デジタル改革関連法案」が6日、衆院を通過した。自治体などが管理する個人情報の取り扱われ方が大きく変わる可能性がある。課題は何か、自治体の個人情報保護審査会の委員などを務めるNPO法人「情報公開クリアリングハウス」の三木由希子理事長に聞いた。

 ――個人情報保護のルールの何が変わるのですか。

 今回の法案では、自治体ごとに条例で定めていた個人情報保護のルールを、規律が比較的緩やかな国のルールに一元化する。自治体が条例でつくってきた個人情報保護の原則が吹き飛ぶもので、個人情報に関する規制緩和だ。

 一定の規模の自治体では、個人情報は「本人同意」に基づいて本人から直接集めることが原則だ。国のルールに一元化されると、利用目的を明確にしていれば、個人情報を本人から直接集めることを原則としない仕組みになる。

 もう一つは、思想信条や犯罪被害、病歴、犯歴、社会的身分など「センシティブ情報」と呼ばれる要配慮個人情報について、自治体では原則収集を禁止してきた。その情報を知ることが差別や偏見を植え付ける可能性があるという考えに基づくものだった。今回の法改正で、要配慮個人情報を集めてはいけないという原則もなくなってしまう。

 ――集めた個人情報をどうするのですか。

 匿名加工などによる個人データ…

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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル

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